事務所移転の際のオフィスの原状回復。
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貸事務所の賃貸借契約が終了した賃借人は、まず設置した家具などの動産類を撤去して退去しなければなりません。その上で汚れや損傷した部分を元に戻す必要があります。この義務を原状回復義務と言います。
実際には賃貸人側から、原状回復費用の見積が示され、敷金から控除するという通知を受けることが多いようです。場合によっては新たに賃貸するための準備である内装の更新費用などが含まれていることも少なくありません。
しかし賃貸人は、賃貸不動産を自ら使用していたとしても、経年変化や通常の使用による汚れや摩耗は発生していたはずですから、それ以上に回復せよとは請求できません。
つまり賃借人には通常の用法に従った使用によって生ずる損耗汚損については回復義務がないのです。
もし、過大な原状回復費用を請求された場合は、過大な原状回復費用を拒絶するために証拠を確保しておく必要があります。そのためにはまず退去時に日付入りの写真やビデオを撮影しておくことが必要です。入居時にも写真やビデオを撮影しておくことが望ましいです。また退去時に双方立会いの上、汚れや損傷を相互に確認しておくと、共通の認識の上で交渉ができます。
賃貸人が無理を承知で過大な原状回復を請求するのは、敷金と相殺するという手段が認められているからです。その結果、賃借人が敷金の返還を請求するには、自ら行動を起こさねばなりません。
しかし、裁判まで進めば、通常の用法を超える損耗があると立証する責任は賃貸人側にあるので、賃借人の言い分が通る可能性は高いです。面倒がらずに交渉や内容証明郵便の発送など、積極的に動く価値があるケースは少なくありません。
また訴訟となっても請求金額が低額であれば、少額訴訟手続という簡易な手続があります。
